建築物法定点検・検査・調査
建築基準法第8条第1項において「建築物の所有者は、常時適法な状態に維持するよう努めなければならない」と規定されています。
よって建築基準法第12条第1項、第3項(建物の規模、大きさは特定行政庁が指定)により建築士または資格を有する者に建築物の損傷、腐食、劣化の状況を点検しその結果を特定行政庁に報告するものです。
また、他法令に基づく検査として消防設備、危険物、電気設備、ガス設備等があり、ますます高度化、複雑化した設備等の為、必要な専門知識、経験、資格を持った者が点検を実施し防火上・衛生上適正に維持管理されますよう願っております。
点検項目
特殊建築物定期調査
- 敷地および地盤
- 建築物の外部
- 屋上および屋根
- 建築物の内部
- 避難施設等
- 防災設備点検
- その他
建築設備定期検査
- 換気設備
- 排煙設備
- 非常用の照明設備
- 給水・排水設備
昇降機定期点検
- エレベーター
- エスカレーター
消防用設備定期点検
- 警報設備
- 消火設備
- 避難設備
- 消火活動上必要な設備
環境衛生管理
- 室内空気環境測定
各種水槽清掃業務
- 受水槽清掃
- 雑排水槽清掃
- 汚水槽清掃
- 水質検査